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遺言書の作成

相続トラブルは決して他人事ではありません

遺産相続に関わる揉めごとは決して他人事ではなく、どんなに仲が良い家族関係であったとしても、紛争・トラブルが生じてしまう可能性はあります。
「家族全員、仲が良いから大丈夫。遺産相続で揉めることはない」「大した財産がないから、遺言書は必要ない」とは思わないようにしましょう。
遺産相続は法律の問題だけではなく、必ず感情的な問題も孕んでいます。
そのため、“どんな家族でも揉める可能性がある”と想定しておくのが良いでしょう。
こうした紛争・トラブルを解決するために有効となるのが、遺言書の作成です。

遺言書の種類について

遺言書にはいくつかの種類があります。
遺産相続の紛争・トラブル予防に効果的な遺言書を残しておきたいということでしたら、弁護士のサポートを受けて“公正証書遺言”を作成されるのがおすすめです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場の公証人を介して作成してもらう遺言書のことです。
自筆証書遺言とは異なり、信頼性が高く、不備による無効の可能性もありません。
さらに公証役場で遺言書の原本が保管されるため、紛失や改ざんの危険もありません。
ただし、費用がかかってしまうことがデメリットと言えます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分自身で作成した遺言書を指します。
費用はかからず、好きなタイミングで作成することができます。
しかし、法務省令で定められる様式に従う必要があり、しばしば無効と判定される恐れがあります。
また、原本の管理は個人で行う必要があるため、紛失や改ざんのリスクもあり、注意が必要です。
そして自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを行わなければいけません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書が存在することは証明されているものの、遺言書の内容を秘密にしておく特殊な形式の遺言書です。
遺言者、または第三者が作成した遺言書を、公証役場で2名の証人の立ち会いのもと、遺言書が間違いなく存在するということを証明するための手続きを行います。
遺言書の中身を秘密にすることができる反面、内容に不備がある場合は無効になるリスクがあります。

秘密証書遺言は他の遺言書に比べて手間がかかり、無効になる一面もあるため、近年ではあまり一般的ではなくなりました。

成年後見制度

成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由によって判断能力が十分ないと認められ、財産管理や何らかの契約が必要な時などに、家庭裁判所によって選任された代理人がその方に代わって、財産を管理し、様々なサービスの契約を支援する制度です。
家庭裁判所によって選任された代理人は“後見人”と呼ばれます。

成年後見制度は、“法定後見制度”と“任意後見制度”の2つに大別されます。

法定後見制度

認知症、精神疾患などにより判断能力が低下していると認められた場合、家庭裁判所に後見人の選定を申し立てることができます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、“後見”“保佐”“補助”の3つの制度に分けられます。

後見

対象:常に認知判断能力が欠けている状態にある方

後見人はその方の財産に関するすべての法律行為を代行することができます。

保佐

対象:判断能力を著しく欠く方

後見人は家庭裁判所にあらかじめ申し立てた範囲内の特定の法律行為を代行することができます。
また重要な法律行為の取り消しも行うことが可能です。

補助

対象:判断能力が不十分な方

後見人は家庭裁判所へあらかじめ申し立てた特定の法律行為の代行、取り消しを行うことが可能です。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人がまだ十分な判断能力を有するうちに、あらかじめ後見人を選任する制度です。
自分自身の自由な決定により、信頼できる人物に後見を任せることができるメリットがあります。
もし「この人に後見人になってもらいたい」という希望があれば、任意後見制度の利用がおすすめです。

任意後見制度について

任意後見とは、認知症、精神疾患などにより、将来的に判断能力が低下する前に、あらかじめ本人が後見人を選任し、財産管理を任せることができる制度です。
後見人の効力は、公正証書により委任する事務内容をあらかじめ定めた契約に従います。
その契約内容に従って、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が事務を行います。

任意後見制度のメリット・デメリット
メリット
  • 自分で後見人を選任できる
  • 支援範囲を自分で設定できる
  • 任意後見監督人(※)が後見人を監視してくれるため安心

など

※…任意後見監督人とは?
任意後見人が適正に本人の支援を行なっているかどうか監視する役割の人物。
家庭裁判所により、原則弁護士から選ばれます

デメリット
  • 死後の事務処理は依頼不可
  • 契約を取り消す権利(取消権)を持たない

など

任意後見制度を利用される際は弁護士へ相談を

近年高齢化に伴って、任意後見制度を検討される方が増加しています。
任意後見制度を利用することで、認知症になった場合に訪問詐欺の被害に遭ったり、周囲の人物に勝手に財産を使い込まれたりする危険を防ぐことができます。
任意後見制度には前述した通り、様々なメリットがあります。
「将来のために、早いうちから準備をしていきたい」とお考えの場合には、是非、南森町・天満の里村総合法律事務所へご相談ください。

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