遺産相続の流れ

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相続手続きの流れ

相続発生後、大切なご家族が亡くなって気持ちの整理もままならないうちから、様々な手続きが必要になります。
各種役所への必要書類の提出、不動産・銀行口座の名義変更、遺産分割協議といった手続きは初めの方がつまずくポイントでもあります。
ここでは、遺産相続に関わる手続きの中から優先順位を示しながら、相続手続きのおおまかな流れをご紹介いたします。


主な手続きと流れ

STEP 01相続発生

遺産相続は、被相続人が亡くなられた瞬間から始まります。

STEP 02死亡診断書の受け取り、死亡届・火葬許可申請書の提出

相続開始から7日以内、亡くなられた方の死亡診断書を受け取り、役所へ死亡届と火葬許可申請書を提出します。

STEP 03年金受注停止・各種保険の手続き

被相続人が年金を受給している年齢だった場合、年金受給停止の手続き、また企業年金や生命保険受給など、各種保険で必要になる手続きを行います。

STEP 04遺言書の有無の確認

遺言書の確認も必須です。
公正証書遺言等以外の場合は、裁判所で別途検認手続きが必要になります。

STEP 05相続人の調査・確定

相続人が誰であるのかを調査し、相続人を確定させます。

STEP 06相続財産の調査

相続人が確定されたら、相続財産の内容を確認します。

STEP 07相続放棄

相続内容に納得いかないなどの理由により、相続放棄をする場合、相続発生後3ヶ月以内に相続破棄の手続きが必要となります。

STEP 08遺産分割協議

被相続人が遺言書を残していない場合、遺産分割協議を行なって遺産の振り分けを決定します。

STEP 09被相続人の所得税準確定申告

相続が発生した後、被相続人の収入の確定申告を行います。
これは本来本人が行うべき確定申告を代理人(相続人)が行うため、準確定申告と呼ばれています。
相続が発生した年の1月1日から死亡日までの所得に対して、確定申告する必要があります。

STEP 10相続税の申告・納税

相続発生後、相続税の申告および納税を行います
相続発生後10ヶ月以内に行う必要があります。

STEP 11遺留分侵害額請求

遺産相続に関して、しばしば不公平な相続内容が遺言に残される場合があります。
法定相続人には「最低限、これくらいの財産が残されるべきである」という“遺留分”という制度があります。
実際に相続される予定の財産が遺留分を下回る場合、“遺留分が侵害されている”状態となり、返還を求めることができます。
その場合は相続発生後、1年以内に遺留分侵害額請求を行います。

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